生活保護の方 葬儀代について
先日、お葬式のお手伝いをした当家様で「親が生活保護受給者なのですが、葬儀代はどうなりますか?」とご相談をいただきました。
親だけが生活保護を受給されている場合、葬儀代金の負担は誰がするのかについて詳しくご説明させていただきます。「親が生活保護を受けている方」は参考にして頂ければ幸いです。
葬祭扶助が認められる条件
葬儀代金の支払いが困難な方には救済処置として、自治体が葬儀費用を負担する「葬祭扶助制度」があります。条件を満たしていれば、その範囲内でお葬式をすることを前提に葬祭扶助が認められます。
葬祭扶助が認められる条件として「葬儀代金の支払いができない」ことが条件になります。
よく故人が生活保護を受給していると、葬祭扶助が認められると思っておられますが、故人に息子や娘様などのお子様がいらっしゃる場合は注意が必要です。
親だけが生活保護受給者の場合
生活保護を受けている方で多いケースとして「親だけが生活保護受給者」とゆうケースが多く見受けられます。このような場合、葬祭扶助を認めてもらえるのかご説明します。
故人が生活保護を受けていても、お葬式を行なう者(お子様など)がいる場合、葬儀代金の支払いが可能と判断された場合は葬祭扶助は認められませんのでご注意ください。
葬祭扶助を使用した生活保護葬儀
弊社では、大阪市葬祭扶助を利用した生活保護葬儀のお手伝いをしております。規定範囲内で当家様の費用負担なくお葬式を執り行える福祉葬プランをご提供しております。
大阪市営斎場内の式場を利用し、告別式にお寺様から読経をいただけるプランをご提案しております。当家様の葬儀費用の負担は一切不要ですのでご安心ください。
寝台車でのお迎え、故人様のお預かり安置、役所への葬祭扶助申請のサポートも専任スタッフが立ち会いますのでご安心ください。
生活保護の葬儀について詳しくは「大阪で福祉葬・生活保護の葬儀が当家費用の負担が0円の葬儀社」をご覧下さい。
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