死亡届とは
死亡届について詳しくご紹介させていただきます。
死亡届とはご逝去後に医師から発行された死亡診断書に必要事項を記入し、役所に提出し火葬許可証を交付してもらうための手続きになります。
火葬を行なうには「火葬許可証」が必要になるからです。また死亡届は「お亡くなりになった事実を知った日から7日以内」に手続きをおこなわなければなりません。
死亡届の提出先は下記3ヶ所にある役所での手続きと決められております。
- 死亡者の本籍地の役所
- 死亡した場所にある役所
- 届出人の住所地の役所
故人の住所地にある役所へ死亡届を提出することができませんので注意が必要です。
役所への死亡届 手続き代行
役所への死亡届の手続きは「弊社スタッフにて代行手続き」させていただきます。
死亡診断書に必要事項をご記入いただき、弊社スタッフが診断書原本を預からせていただきます。死亡診断書の原本を役所へ提出するためお返しすることはできません。
提出前に弊社にて「診断書コピー」をご用意しておきます。また押印制度が廃止されたため、届出人の印鑑は不要となります。
死亡診断書コピーは携帯電話の解約などで必要になる書類です。
- 死亡届の手続きを代行
- 診断書の原本はお返しできません
土日、役所休館日の場合
土日などの役所休館日でも死亡届の提出、手続きは可能となりますのでご安心ください。年末年始・ゴールデンウィークなどでも手続きが行えます。
但し、土日・祝日などの休館日にお手続きする場合、故人の戸籍などを調べることができませんので事前にお含みおきください。
死亡届もプラン料金内で対応
弊社では死亡届の手続きに関してもプラン料金内で対応しますのでご安心ください。低料金プランの場合、追加料金が必要になる葬儀社がほとんどです。
死亡診断書の役所への退出、診断書コピーのご用意も弊社でいたしますのですべてお任せください。
- プラン料金 99,000円
- 死亡届 手続き代行
- ご安置料48時間無料
- 寝台車2回付
- 追加費用は火葬料金だけ
見せかけではないプラン内容
ネット上にある見せかけだけの低料金プランではなく、低価格でも充実した「本当の格安火葬プラン」をご提供しております。他社とは異なる「弊社プランのおすすめポイント」をご紹介しております。
追加料金なしで死亡届を代行手続き
葬儀社によっては死亡届の手続きは、当家様にお願いする葬儀会社も少なくありません。低料金でお葬式をお手伝いする葬儀社の場合は、手続き代行料として追加料金を請求されることも少なくありません。弊社ではプラン料金内で手続きを代行しますのでご安心ください。
- 大阪市で火葬するなら「葬優社」
- 〒557-0033 大阪府大阪市西成区梅南3丁目6-22
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